保育士修学資金貸付事業

香川県保育士修学資金貸付事業について

この貸付制度は、保育士を目指す優秀な学生であって、家庭の経済的な理由により修学が困難な学生に対して、審査委員会での審査を経て、修学資金を貸し付けるものです。


令和5年度香川県保育学生修学支援事業募集要項 (291.9KB)

2023年度香川県保育学生修学支援事業のてびき申請者用 (1MB)

※2023年度の募集受付は、終了しています。

応募資格

  • 都道府県知事の指定する保育士を養成する香川県内及び県外の学校その他の施設(以下「養成施設」という。)に在学する学生
  • 申込時点で香川県内に住民登録をしている学生又は養成施設の学生となった前年度に香川県内で住民登録をしていた学生

『養成施設一覧』(参考香川県内) (52.9KB)
  • 世帯の収入が次の基準以内であること

『世帯の収入基準』 (53.6KB)

必要書類

貸付けを受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、「保育士修学資金貸付申請書」に次の書類を添えて、在学する養成施設に提出してください。

(1)世帯に関する届出書
(2) 誓約書
(3) 養成施設の推薦書(養成施設側が作成)
(4) レポート
(保育士になりたい理由、香川県内の保育所で働きたい理由など、貸付けを希望する動機)
(200字以上400字以下、様式は任意、手書き)
(5) 住民票(申請者及び申請者と生計を一にする世帯員の住民票(謄本)と連帯保証人(住民票抄本)
  申請者の住所が県外の場合、申請者が養成施設の学生となった前年度に香川県内に住所を有していたことが分かる書類(住民票、戸籍の附票など)と生計を一にする世帯員の住民票(謄本)と連帯保証人(住民票抄本)
(6) 世帯の収入を証明する書類(源泉徴収票の写し又は確定申告書の写し等)
(7) 申請世帯における被扶養者が県外在住の学生の場合、被扶養者であることを確認できる書類
 (源泉徴収票の写し、在学証明書等)
(8)申請者の家庭が生活保護受給世帯又は生活保護受給世帯に準ずる経済状況である場合、次のいずれかの書類を提出してください。
  ①福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書
  ②地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税を証明する書類
  ③地方税法第323条に基づく市町村民税の減免を証明する書類
  ④国民年金法第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免を証明する書類
  ⑤国民健康保険法第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予を証明する書類
(9)その他会長が必要と認める書類(該当する場合のみ)※個別に対応します

貸付けの内容

(1) 貸付額​

・基本:1月当たり5万円以内(最高24か月分、計120万円以内、ただし貸付決定を受ける年度が最終学年の者は、最高12か月分、計60万円以内)。高等教育の修学支援新制度における授業料等免除の対象となる方は、月額5万円を上限に授業料の自己負担額の範囲において貸付を行います。
・入学準備金:20万円(貸付の初回のみ)(ただし、当該養成施設に入学した日の属する月の初日から1年(当該養成施設の正規の修学期間が4年の場合にあっては、2年)を経過する日までの間に初回の貸付を受ける場合に加算することができます。)高等教育の修学支援新制度における授業料等減免の対象となる方は、20万円を上限に入学金の自己負担額の範囲において貸付を行います。
・就職準備金20万円(貸付の最終回のみ)

 合計160万円以内

 その他、生活保護受給世帯の方などに、生活費の一部を加算(生活費加算)して貸し付ける制度もあります。高等教育の修学支援新制度における給付型奨学金を受給している方は、併願は可能ですが、併用して生活費加算を受給することはできません。原則として、給付型奨学金が優先となります。
 ※生活費加算のみを貸し付けることはできません。

(2) 貸付期間​

貸付け決定日の属する年度の4月から2年間
(正規の修学期間が2年間を超える養成施設に在学している場合は、120万円以内であれば、正規の修学期間を貸付期間とすることができます。)

(3) 利 子​

無利子

返還免除

養成施設の卒業日から1年以内に保育士登録を行い、香川県内の保育所、認定こども園、預かり保育を常時実施している幼稚園等(※『返還免除対象施設』)において、5年間(過疎地域、離島及び中山間地域等で従事した場合又は入学時に45歳以上の方で離職して2年以内の方が従事した場合は3年間)業務に従事した場合、修学資金の返還を免除することができます。


『返還免除対象施設』 (103.5KB)
『過疎地域、離島及び中山間地域等』 (246.7KB)

募集期間

募集期間につきましては、在籍している養成施設にお問合せください。
申請書につきましては、養成施設で審査、取りまとめのうえ香川県社会福祉協議会に提出されます。
申請書等必要書類は在学している養成施設で配布を受けるか、このホームページからダウンロードすることができます。
修学資金の申請から卒業、就職、返還免除までの間に提出が必要な書類は、『書類一覧』をご覧ください。


貸付事業に関するお問い合わせ・提出先

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合センター4階
(福)香川県社会福祉協議会 福祉人材センター

TEL 087-833-0250
FAX 087-861-5622