運営適正化委員会

このような相談に応じています

たとえば、
・施設で適切な食事が提供されていない ・契約内容と異なるサービスを受けている
・虐待を受けている ・職員の対応(態度・言葉づかい)が悪い ・その他…

というような
1 )福祉サービスに係わる処遇の内容に関する苦情
2 )福祉サービスの利用契約の締結、履行または解除に関する苦情
などの福祉サービスに関する苦情相談に応じています。

対象となる福祉サービスの範囲

社会福祉法第2条に規定する福祉サービス
児童、障害者、高齢者等に対して、在宅や施設での福祉サービスに関する苦情相談をお受けします。
保育所、障害者支援施設、特別養護老人ホーム、デイサービス、訪問介護等

対象外
行政窓口での相談や決定内容、生活保護制度などの行政サービスへの苦情

苦情の申し出と解決の方法

福祉サービス利用者等からの苦情は、まず事業者(サービス提供者)の努力により適切な解決を図ることが望まれます。しかし、個々の処遇の内容等に関する苦情や当事者同士(福祉サービス利用者とその提供者)の話し合いでは、解決が困難な場合があります。
そこで、福祉サービス運営適正化委員会はこのような当事者間での解決が難しい苦情の解決を図ります。

【1】苦情の受付

苦情を申し出ることができる人
  • 福祉サービスの利用者、その家族、代理人
  • 福祉サービスの利用に関する状況を具体的かつ的確に把握している人
苦情の申出先

〒760-0017
香川県高松市番町1-10-35(香川県社会福祉総合センター4F)
香川県社会福祉協議会内 福祉サービス運営適正化委員会事務局
TEL 087-861-1300 / FAX 087-833-3022
e-mail unteki@kagawaken-shakyo.or.jp
ご案内図はこちら

<相談受付時間>
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時(祝日・年末年始除く)
FAX、Eメールは24時間受付しています。
※ 福祉サービス運営適正化委員会事務局には、相談受付担当の職員がいて、常に相談をお受けすることができるようにしています。
来所、電話、FAX、Eメール、書面などで受付けています。

福祉サービス運営適正化委員会について

福祉サービス運営適正化委員会は、社会福祉第83条の規定に基づいて、香川県社会福祉協議会に設置している中立・公正な第三者機関です。

介護保険サービスについて

各市町の介護保険担当課窓口や香川県国民健康保険団体連合会(TEL:087-822-7453)においてもご相談を受け付けています。

【2】費用

費用はかかりません。無料です。

【3】解決の方法

(1)解決方法の検討
申出人の意向を尊重しながら解決のための方法を検討します。
(2)事情調査
申出人及び事業者双方の同意を得て、必要な場合は苦情内容に関する事実確認を行います。
(3)解決方法
・事情調査等の解決方法の検討結果に基づき、申出人に対する助言や事業者に対する申し入れを行います。
・申出人や、その他の利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認められる場合は県知事への通知を行います。
・話し合いのみで解決できないと認められ、双方からあっせん案の提示について要望がある場合、あっせん案を作成し提示します。
(4)結果の確認
一定期間経過後、申出人及び事業者から解決結果又は改善結果の報告を受け、その確認を行います。