新型コロナウイルス対策 個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の受付終了について(令和4年9月30日(金)17:00をもって受付終了【当日消印有効】)(令和4年9月15日追記)

2020年5月29日 (金)

新型コロナウイルス対策 個人向け緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和4年9月30日(金)17:00をもって受付を終了しました【当日消印有効】

1. 緊急小口資金特例貸付【新規】 令和4年9月30日(金)17:00をもって受付終了(当日消印有効)

2. 総合支援資金特例貸付【新規】 令和4年9月30日(金)17:00をもって受付終了(当日消印有効)

※ 郵送申請の場合は、いずれも消印有効です。
※ なお、総合支援資金の「延長貸付」は、令和3年6月30日(水)で、
  総合支援資金の「再貸付」は、令和3年12月30日(金)で既に終了しています。

◆詳しくは、こちらをご覧ください。

緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の特例措置及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長について(厚生労働省HP)

※なお、この延長に伴い、令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付の申請分については、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間は令和5年12月末までとします。

緊急小口資金の受付に関しては、令和2年4月30日(木)から原則、郵送による申込方法での受付へと変更しておりますが、令和3年5月9日(日)に「香川県コロナ非常事態宣言」が発令されたことを踏まえ、総合支援資金の受付に関しても感染症拡大防止の観点から、原則郵送での受付へ変更します。

 緊急小口資金の特例貸付の申込方法及び郵送様式は以下のとおりです。
 ただし、一世帯で貸付限度額20万円を超えての申込はできません(一世帯で20万円を超えた申込が確認された場合は、いずれの貸付も行わない、又は既に借入れた金額を返金していただきます。)。 
 
 総合支援資金の特例貸付の申込方法及び郵送様式に関しては、申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意していただく必要があるため、まず、お住いの市町社協にご相談ください。申請に必要な様式や記入例等は、市町社協より送付いたします。
 なお、厚生労働省のHPからダウンロードした様式でも申請は出来ますが、書類の確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。
 
 あわせて、緊急事態宣言(令和3年1月7日)の再発令等により、引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、令和4年3月末以前に償還が開始となる貸付については、据置期間を延長しています。

〇申込方法(緊急小口資金)

インターネットによる様式のダウンロード 
  1. 申請書類のダウンロード
  2. その他必要書類の準備
  3. 郵送にてお住まいの市町社協に必要書類一式を郵送
  4. 市町社協にて書類をチェック
  5. 当協議会にて審査・決定後送金

 ダウンロードできる環境にない方は、各市町社協に直接来所いただくか、お電話いただければ申請書等をお送りします。
〈お問い合わせ〉9:00~16:00(月~金曜日で祝日除く)⇒お住まいの、下記市町社協にお問い合わせください。

〇必要書類

下記の書類をダウンロードしてご記入いただき、その他必要書類(➀~③)とあわせてお住まいの市町社協までお送りください。



申請書類一覧 ダウンロード様式 記入例
緊急小口資金特例貸付借入申込書 借入申込書 申込書記入例
緊急小口資金特例貸付借用書 借用書 借用書記入例
緊急小口資金特例貸付に関する重要事項説明書 重要事項説明書 重要事項記入例
収入の減少状況に関する申立書 申立書 申立書記入例
確認チェックリスト 
(郵送する前に必ず確認してください)
チェックリスト
その他必要書類
 ※コピーが不鮮明等の場合、再提出をご依頼する場合がありますので、ご注意ください。
 ①本人の身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的証明書)の写し
 ②振込を希望する口座の通帳かキャッシュカードの写し
 ③住民票原本(人数の確認のため、世帯全員分記載のものが必要です。)
◇特例貸付全般のお問合せ先(一般的な内容の説明となります。)
〈個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター〉

  ☎ 0120-46-1999
 受付時間 9:00 ~ 17:00(平日のみ)

〇特例貸付の概要

緊急小口資金

〇一時的な資金が必要な方(主に休業された方)については、緊急小口資金として10万円以内(特に、休暇取得支援の助成金の対象とならない方を含め、小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては20万円以内)を貸し付けるとともに、据置期間、償還期限を延長します。

総合支援資金

〇生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等)については、総合支援資金により、例えば2人以上の世帯では月20万円以内を貸し付け、据置期間を延長するとともに、保証人がなくても無利子とします。


詳しくは、こちらをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ(パンフレット )
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

〇市町社協〈緊急小口資金特例貸付 申込連絡先・郵送先〉



社協名 書類郵送先 電話番号
高松市社協 〒760-0017
高松市番町2-1-1  NTT番町ビル1階
087-802-1168
丸亀市社協
(あすたねっと)
〒763-0034
丸亀市大手町2-1-7  丸亀市保健福祉センター内
0877-22-4976
坂出市社協 〒762-0043
坂出市寿町1-3-38  坂出市福祉会館内
0877-46-5078
善通寺市社協 〒765-0013
善通寺市文京町2-1-4  善通寺市総合会館内
0877-62-1614
観音寺市社協 〒768-0067
観音寺市坂本町1-1-6  観音寺市社会福祉センター内
0875-25-7752
さぬき市社協 〒769-2321
さぬき市寒川町  石田東甲935番地1
0879-26-9940
東かがわ市社協 〒769-2701
東かがわ市湊1809番地  白鳥社会福祉センター内
0879-26-1122
三豊市社協 〒768-0101
三豊市山本町辻333-1
0875-63-1014
土庄町社協 〒761-4106
小豆郡土庄町甲620 土庄町立中央公民館内
0879-62-2700
小豆島町社協 〒761-4431
小豆郡小豆島町片城甲44-95 小豆島町役場西館2階
0879-82-5318
三木町社協 〒761-0612
木田郡三木町大字氷上310 三木町防災センター内
087-891-3317
直島町社協 〒761-3110
香川郡直島町3694-1 直島町総合福祉センター内
087-892-2458
宇多津町社協 〒769-0210
綾歌郡宇多津町1900
0877-49-0287
綾川町社協 〒761-2305
綾歌郡綾川町滝宮276  綾川町梅の里社会福祉センター内
087-876-4221
琴平町社協 〒766-0004
仲多度郡琴平町榎井891-1  琴平町地域福祉ステーション内
0877-75-1371
多度津町社協 〒764-0017
仲多度郡多度津町西港町127-1  多度津町町民健康センター内
0877-32-8501
まんのう町社協 〒769-0313
仲多度郡まんのう町生間415-1  まんのう町役場仲南支所内
0877-77-2991
(電話でのお問い合わせは9:00~16:00 土日・祝日除く)

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